恋人が浮気、慰謝料を請求できる可能性は低い理由はどんなこと
2017/02/11
恋人同士の浮気で、慰謝料の請求はできるものでしょうか?
婚約していた場合や、内縁関係との違いとは?
損害賠償請求には、どんな条件が必要なのか?
浮気(二股)に関する裁判例とはどんなものがあるのだろうか?
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この記事の内容
恋人同士の浮気では、慰謝料を請求することは難しいのか?
夫婦ではなく単なる恋人同志で浮気が発覚した場合、慰謝料は発生するのでしょうか?
恋人同志の場合は、慰謝料を支払う必要性は低いといえます。どこまでが浮気か?ということも人それぞれ解釈が違うかもしれませんが、法律上の「浮気」とは「肉体関係を持つこと」と言われています。
法律上「浮気」に対して慰謝料の支払い義務が生じてくるのは、夫婦間に「貞操義務」があるからです。つまり夫婦は互いに「第三者と肉体関係を持ってはいけない」義務があるのです。
夫婦のどちらかが浮気すると、この貞操義務に反することになります。そして相手に精神的な損害を与えることになり、浮気された側は慰謝料を請求できることになります。
恋人同志だと、貞操義務はありません。法律上は「人を好きになる気持ちは自由」として自由恋愛が前提です。そのため、恋人同志の相手で浮気があった時、道徳的には有罪にしたところでしょうが、違法にはなりません。
ただ恋人同志だとしても、婚約している場合や内縁関係の場合は、慰謝料が認められる場合もあります。
彼女と普通にお付き合いしているぐらいでは、浮気の慰謝料は発生しないでしょう。ただし、彼女を傷つけたことは事実なので、誠実な対応が必要です。
恋人が浮気した時の慰謝料請求はできないが、損害賠償請求は可能?
もし恋人が浮気をした場合、損害賠償請求はできるのでしょうか?
浮気という案件ではなくても、損害賠償を請求する権利は誰にでもあります。お金が目的ではなくても、相手をこらしめて制裁を加えたいということであれば、堂々とやりましょう。
告訴するとなると、刑事ではなく民事で行いましょう。内縁関係の不当破棄とその幇助による損害賠償請求(根拠法は民法709条と719条)として彼女と浮気相手の双方に請求するのです。
まずは内容証明郵便を送って、相手にゆさぶりをかけます。そして支払いに応じない場合は民事調停、調停が成立しないなら訴訟と段階を踏んでいきましょう。もちろん、弁護士を雇わず、すべて自分で手続きをします。このような案件を受ける弁護士はいないからです。
覚悟が決まっているのであれば、独学で勉強して、少しでも知識を身に付けることも大切です。
恋人が浮気をした時の慰謝料や、法的な貞操義務は生じないのか?
夫婦ではなく、恋人同志として付き合っているカップルでは「貞操義務」は発生しないと考えられています。
これは恋人が浮気したり二股や三股をしていたとしても、原則として慰謝料の請求はできないということです。
不貞行為とは「肉体関係を伴う浮気」と思っている人が多いかもしれません。でも裁判では「配偶者のある者が、自由な意思により配偶者以外の異性と肉体関係を結ぶこと」とかなり限られた意味になるようです。
配偶者のある人、つまり結婚している人が肉体関係を持った浮気をする、このことが不貞行為に該当するのです。
反対に、単に交際しているだけであれば、浮気があったとしても不貞行為にはならず、慰謝料の請求を行うことはできないようです。
以前交際しているカップルの二股問題で裁判になったケースがありましたが「付き合っているだけで婚約していない独身の男女が、特定の相手とだけ交際するのではなく、複数の女性又は男性と肉体関係を伴う交際をするということは、世の中に多く存在していることなので、「二股」が違法行為になるとは言えない・・・」という主旨の裁判判例だったようです。
浮気された時に、慰謝料請求できる3つの条件とは何?
浮気をされて慰謝料が発生するのは「結婚している」「婚約している」「内縁関係にある」この3つに限られると言えます。
婚約中の浮気に関しても、婚約破棄にまでなっていないのであれば、慰謝料の請求は難しくなるかもしれません。
婚約中の浮気が原因で、実際に裁判で慰謝料を請求するとなると、両家への挨拶や結納、婚約指輪、結婚準備等の事実を主張して、まず“婚約という事実があったんだ”ということを認めさせる必要があります。
また、単純に同棲さえしていれば、内縁関係が認められるかといえば、そうではありません。内縁という言葉の意味は『役所に届け出をしていないだけで、実際には夫婦同然の生活をして』ということです。「家計が一緒かどうか」「冠婚葬祭があった場合に二人で出席するなど夫婦同然のような感じか」など、事実を総合して判断されていくようです。
そして、浮気相手の連絡先がわからないという場合は、慰謝料の請求をしようにもできません。もし本当に訴訟を起こすのであれば、探偵を雇うなどして浮気相手の特定が必要になります。
万が一、彼氏に暴力を加えられたという事実があれば、これは不法行為になり、彼に慰謝料を請求することも可能です。ただ、実際に裁判となると、そのことを証明する必要があります。診断書や怪我をした時の写真はきちんと残しておくようにしましょう。
恋人同士の浮気や二股や浮気をする行為は、詐欺罪に相当する?
相手をだまして二股や浮気するといった行為は、もしかすると詐欺罪になるかもしれません。
しかしながら、相手を詐欺罪で訴えるとなると「だましたという事実が相手の損害を与える」という事実関係が必要になってきます。
よくある結婚詐欺のように、結婚すると相手に思わせておいて、相手から多額の金品や現金をもらうというのは、立派な犯罪です。
しかし、単純にもう一人恋人がいることを隠していた・・・というだけのことなら、相手に財産損害を与えたということにはなりません。そのため詐欺罪だと立証することはできないでしょう。
じゃあ詐欺罪がムリなら慰謝料を請求できるのかというと、それも厳しし話になります。
精神的な苦痛を受けたのになぜ?と思うかもしれませんが、民法では不法行為の成立があって慰謝料請求ができることになっています。
普通の恋人としての関係での二股や浮気という行為は不法行為としては認められていないのです。
法律で認められているのは夫婦、内縁関係や婚約経験があるという場合になります。