生活保護は扶養されてたらいけないの?保険との関係について
2017/02/11
生活保護を受給したい場合は扶養者であると申請されない?生活保護を受けているときの保険との関係とは?
生活保護を受けるには扶養や保険、さまざまなことが関係してくるようです。
気になる生活保護と扶養と保険の関係についてご紹介いたします!
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この記事の内容
生活保護を受けていても扶養(健康保険)することはできるの?
生活保護の受給にあたり収入や仕送りなどの資産が支出を下回る場合には、不足分について補うことが趣旨になります。
質問者様からの仕送りがある場合でも仕送り分のみ生活費に不足する時には保護の要件にあてはまっています。
(生活費の金額は地域によって異なることもありますが、保護の要否の判定には1円単位で厳密に行っています)
その場合には、不足する分などを生活保護から支出することになります)
さらに、生活保護の受給が決定した時であっても健康保険の扶養は可能になりますというより扶養にしてください。
収入が全くない人の場合には、生活費も医療費も100%税金で賄われることになっています。
実際には生活保護における医療費の割合の半分を占めていて負担となっております。
しかし、健康保険の扶養に入った時には医療費の7割分が社会保険診療報酬支払基金によって支払われおり3割分を税金により負担することになります。
なので、税金からの支出分が少なくなるというわけです。
生活保護を受けるには扶養や保険が大きく関係
①戸籍や親族の有無について
まず戸籍を確認することで、申請者の親族がいるのかを判断し確認します。扶養できる親族がいる時には、その親族に援助が可能かどうかを確認してから、受給できるのであれば、生活保護の援助を先に受けることができます。
②金融関係について
確認しておかなければならないこととして、銀行などの金融機関に資産や預貯金がないかどうか。この件に関しては本人確認ではなく、金融機関に直接確認します。資産や貯金があるかないかによって確認後、嘘をついていないかの調査により生活保護を受けるかどうかが決まります。
③生命保険について
生命保険の種類によっては、解約返戻金などが貯まっているタイプのものもあります。例にあげると養老保険や終身保険など、資産形成型の生命保険などは生活費とみなされ解約をするように求められます。
そして収入がない人は生命保険の保険料を支払うことができるのに生活保護を受けるのは矛盾してしまいます。
生活保護を受けるには厳しい審査があり、調査がされることがたくさんあるようです。
このように、生活保護の申請をするときは、あらゆる調査がされることになります。
生活保護の扶養や保険について
①生活保護の利用について 世帯の収入と最低生活費を比べてみて収入が少ない場合は生活費の足りない分だけ現金や医療などの現物で支給されます。収入が多い場合は生活保護は利用することはできません。
②保護受給者の報告義務について 生活保護受給者は、収入が変わった時には必ず届けを出すことになり、本人は福祉事務所等に変更があったことを申告する義務があります。会社の社会保険に加入した場合も届け出が必要です。
③給料と保護費の関係について 仕事などの収入が増えて、生活保護を必要としなくなった時には
6ヵ月以内に再び保護を要する状態となることが予想される時や生活保護を必要としない状態が確実に言えない時は保護停止となります。
生活が安定し生活保護を必要としない状態が6ヵ月以上続くと見込まれる時には保護廃止となります。
④医療扶助と健康保険について 会社の健康保険に加入している本人と扶養者は生活保護により資格を失うことはない。
健康保険で7割、自己負担分の3割が生活保護の医療扶助の対象となっており、健康保険と同じ扱いの医療券を持って病院へ受診する。
⑤生活保護と国民年金について 生活保護で生活援助を受ける時には国民年金の第1号被保険者は、届け出を出すことで保険料が全額免除になります。会社の社会保険に加入する場合は第2号被保険者となり上記は該当しません。
生活保護は扶養されていてはダメ?と勘違いしがちな注意点
生活保護を受ける条件として、受給資格があるのは世帯主だけです。
世帯主の定義とされている条件として、年齢や所得に関わらず、世帯の中心となって物事をとりはかる者として世帯側から申告された者”と定義されています。世帯とは”居住と生計をともにする社会生活上の単位”と言われています。
家族であっても別々に暮らしていたり、生計が別々だった場合には別世帯としてみなされます。
また、家族ではない人と一緒に生活をし生計が同じであれば、同一世帯としてみなされることが多いようです。
例をあげるとして、AさんとBさんがルームシェアをしている時に同じ家に住んでいるという条件は満たしていますが、生計をともにするという条件にはならない為、この二人は別世帯であり、それぞれが世帯主となります。
また、1人世帯の時は、その人がかならず世帯主本人になり、2人以上の世帯の時にはその中の誰かが世帯主となり、誰を世帯主にするかは世帯側が決めることになります。
普通は仕事をしている人や収入が多い場合や勤務時間の長い人が当てはまり世帯主となります。
生活保護における条件は世帯単位で受給するものと決まっており、世帯の一部の人間だけが受給することは不可能となります。
2人以上で一緒に生活をしていて、一人だけが生活保護の条件を満たしていても、世帯の別の誰かに収入がある程度ある場合の条件として、生活保護を受けることはできません。
生活保護者が介護保険を使うことは?
生活保護を受ける条件として、国が国民の最低限度の生活を維持するための公的な制度となっています。
いろんな事情により、生活に困窮する人は国内にも数多く存在しているが現状です。
そんな事情によりにあるのが生活保護制度で、最低限度の生活を保障すると同時に自立を助け援助する目的があります。
ここで疑問に感じるのは、保険料を納めることが困難な保護受給者は要介護状態になった時に介護保険を受けることができないのか?と言うことです。
結論から言うと実は利用できるのです。
それには介護保険の被保険者の定義と言うものがあり、生活保護受給者が介護保険を利用するのにはそれぞれ決まりがあるのです。
介護保険の被保険者には2通りありますが
①第1号被保険者の条件65歳以上
②第2号被保険者の条件40歳~64歳未満で尚且つ医療保険加入者
上記の介護保険の被保険者には定義があるのがお分かりになると思います。
受給者は介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者でそれぞれ、生活保護の受ける扶助や内容や状況が変わってくるのです。