パートは育休をとれる?!パートをしているママと保育園について
2017/02/11
パートでも育休は取れるのでしょうか?
せっかく見つけたお仕事、パートでも出産を機に辞めるのはイヤ!という方、育休を取れると嬉しいですよね。
パートでも育休をとれるのか?育休と保育園についての問題も調べてまとめました。
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この記事の内容
パートでも育休や保育園に入る時の育休証明書もらえる?
自分はパートで非正規社員だから育児休暇を取得できないのではないか…。そう考えている方もいるかもしれません。
しかしこういった方も条件を満たせば育児休暇を取得できます。
その条件とは「同一事業主に引き続き1年以上雇用されている」「子供の1歳の誕生日以降も引き続き雇用される見込み」
「2歳の誕生日の前々日までに契約期間満了となる場合でも、契約を更新しないことが明らかになっていない」というこの3つです。
しかし、産前産後休暇は誰でも取得することができます。
パート社員で実際に育児休暇を取った方の中には、実際に会社に相談し、どのような条件を満たせば育児休暇を取れるのかを調べた方もいるそうです。
会社側からは「雇用保険に加入し、週何日・何時間以上の勤務が必要」という条件と
「雇用保険加入後、一年がたてば取得可能」という条件を教えてもらえたそうです。
この方は、保育園に入る際の育休証明書も書いてもらえたそうです。
その他にも会社側から、「条件を満たしているので育児休暇を取得してみては?」と提案してもらったという方もいます。
会社側から言ってもらえると、育児休暇の取得もしやすくなりますよね。
保育園に入る際の育休証明書も書いてもらうことが可能なようですので、育児休暇を考えているという方は
一度勤務先に相談してみるというのも一つの手段といえます。
パートで育休を取得、上の子は保育園を辞めなければダメ?
3つの市の対応策を調べてみました。
【A市の場合】
2015年3月までは年長児のみ在園が出来ました。しかしそれ以外の年齢の園児は育休になった時点で退園としていました。
しかし2015年4月からは保育園利用中の育休取得の場合であれば在園時の保育は継続されることに変更になりました。
これは子ども子育て支援法に「育児休業取得中に、 既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること」もいうものがあるので、この法律にのっとって変更をしたからだそうです。
【B市の場合】
育児休暇中は基本的には退園となります。出産後の半年間は継続して利用できるが、半年が経過したころに退園となります。対象となる子供は0歳~2歳児クラスで、これは待機児童が多いことも理由にあります。
在園が継続されることもあるが、この場合の理由は母親が疾病の場合のみです。
退園になった場合は翌年以降に入園希望を出しても確実に入園できるという保証はないそうです。
2015年3月までは、在園が継続される対象が5歳児のみでしたが、2015年4月から年齢を引き下げ3歳児以上は在園が継続出来るようになったそうです。
【c市の場合】
2015年3月までは年齢に関係なく保育の継続申請を出せば施設庁の判断により在園が可能でした。2015年4月からは0歳~2歳児のクラスの子供は親が育児休暇を取得した場合は出産後の翌々月には退園となります。
在園の継続が認められる場合の理由は親に疾病がある場合と、産まれた子供に障害・疾病がある場合です。
これは国の育児休業の対応方針にのっとって決められたとのことです。
また、退園児が再度入園を希望する場合は、かなりの点数を加点するとのことでした。
地域によっても対応策は異なってくるようですね。
パートの育休と認可保育園への優先順位について
出産手当金や育児休業給付金の対象外になったとしても、職場に在籍中の女性は産休や育休を取得する価値は十分にあります。
なぜかというと、保育園の問題があるから。
求職中の女性に話を聞くと「戻れる会社があるなんて羨ましい」という声が多数挙げられます。
認可保育園は市役所が入園者を決めます。
入園の希望が多い場合は家庭の状況を審査して優先順位を付けます。
この場合、求職中の人の優先順位は最下位となっていまうのです。
待機児童が出てしまっている地域では、求職中に入園できるようなことはまれな話です。
そうなってくると無認可の保育園に預けるしかなくなってきます。
しかしこの場合も、待機児童が多い地域ではすぐに人数がいっぱいになってしまいます。
保育園に入園できないと仕事が決まらない…でも仕事がないと入園出来ない。
こんな状態になってしまうこともよくありますのでご注意を。
しかし育児休業中の人は優先順位も高くなってきます。
子供が1歳になると育児休業は終わってしまいますが、この時に保育園に入所できない場合は1歳半になるまでは育休の延長が認められています。
こういった面からみても、これから出産を控えていて出産後に仕事をしたいと思っている方は産休や育休のことを考えてみる方が良いでしょう。
パートでも育休はとれる!?育休をスムーズに取る為に・・・
労働基準法にも定められている通り、女性なら誰でも産休取得は可能です。
しかし会社側からしてみれば、いきなり産休を申請されてしまうと戸惑ってしまいます。
妊娠が分かった場合は、出産予定日も伴う産休・育休の予定を早めに会社側に伝えるようにしましょう。
妊婦検診などの時間も確保してくれることもありますので、会社側にはきちんと伝えるようにしておきましょう。
妊婦検診に行って仕事が出来なかった場合のお給料ですが、会社によってルールが異なってきます。
産後休暇は労働基準法でも取得することが決められていますが、産前休暇、育児休暇は申請をする必要があります。
産前休暇は出産の予定日6週間前から申請すれば取得が可能です。
育児休暇は申請する日が休業を開始する日から一か月前までと決まっていますので、産休と育休を続けて取得したいという方は産休中に会社に申し出をしましょう。
もしも申請を忘れつてしまうと、一か月語からの取得になってしまいますので、十分注意して申請をするようにしてください。
雇用期間が1年未満のパートは育休は取れない?
雇用期間が一年未満の場合は有期雇用契約か無期雇用契約かによって判断が違います。
「引き続き雇用された期間が1年以上であること」というのが有期雇用契約の取得の要件の一つですので、雇用の期間が一年未満になってしまうとこの要件を満たしてないということになります。
無期雇用契約の場合は雇用期間による制限がありません。
労使協定があれば雇用期間一年未満の人を取得の対象から除外できるというだけにすぎません。
これらのことが育児休暇取得に成美アスが、満たしていないからと言って取得させてはいけないというものではありません。
育休を申請したい労働者を雇用している側が、育休に匹敵するような休暇を与えたとしても問題はないのです。
雇用保険の育児休業給付金は育児休業法の方にのっとって取得してる方を対象としていますので、会社側が育休に非ってクする休暇を与えた場合には対象外になります。