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結婚退職する時期で夫の扶養に入るメリットをご紹介します。

      2017/02/14

結婚退職する時期で夫の扶養に入るメリットをご紹介します。

結婚退職を機会に旦那さんの扶養に入れるか?

どのような方法や手続きが必要なのか?と悩むことはないでしょうか?

税金のことや、悩んでいるあなたに知ってほしい扶養についての豆知識をいろいろとご紹介します!

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結婚退職する時期に夫の扶養に入らないと損をする?

健康保険は扶養に加わるのが一番良い!
家族の扶養に加わることで一番違いが出るのは、健康保険。そう、保険証です。

男の人も女の人も、仕事を退職した後の保険証は国民健康保険に切り替えるか、
社会保険の任意継続をするか、どちらかの選択になります。

しかし、出産退職される方の場合は、「旦那さんの扶養に入る」という選択肢が増えます。

これら3つの違いは、保険料の支払い方です。

国民健康保険と社会保険は自分で支払う事になります。
しかし、旦那さんの扶養に入った場合は、旦那さんのお給料から天引きになるので、
この場合は自分で支払う保険料は実質0円となります。

ちなみに、扶養が増えたからと言って、給料から天引きされる保険料は増額されません。

なぜかというと、健康保険の計算はあくまで、月額の給与総支給額(保険料などが引かれる前の額面)
をもとに、計算されているからです。

国民健康保険や任意継続の場合、年金保険料も国民年金に切り替える必要がありますが、
旦那さんの扶養に入ってしまえば、健康保険料と同様、支払額には変化はありません。

金額的な負担を比べただけでも、出産退職後は旦那さんの扶養に入った方が良いと言えます。

知っておきたい結婚する時に夫の扶養に入る退職時期

たとえば来年の4月1日に結婚するとして来年の1月1日から3月31日までのあなたの収入が失業保険を含まないで108万円以下ならご主人の所得税の面で配偶者控除の対象となります=扶養に入れます。
108万円を超えて141万までなら段階的に配偶者特別控除の対象となります。

ご主人の健康保険での扶養に入るには退職した日以降1年間の収入見込みが130万円以下または月108333円までならOKです。
この場合は失業保険も含みます

ですので時期は関係ないです。

住民税は前年の収入から計算されますので来年6月だったかな?それまでは支払わなければなりません。
給料天引きだった住民税は退職後、振込用紙が届くと思います。

ただ、退職したことでそれまでの収入の額によっては減免申請が役所で出来るかもしれません。

基本的に、年度単位の確定申告で、きまりますから、12月31日で、切り替わります。
ただし、給与をもらった日の計算です。
12月に働いた給与は翌年度の1月にもらうので、当年度の計算に入りません。

妊娠で退職する時の扶養手続きの時期と必要書類について

パートでの収入が毎月10万円ほどなら大丈夫でしょう。
年収が103万円未満の場合、ご主人が排除を受けて所得税を減税できます。
妊娠をされて働いていないという場合は問題はありませんが、元々共働きで夏などの一年の途中で退職された場合は、
それまでの収入の合計金額を確認しておきましょう。
会社を退職した時点で130万円以上の収入になっている場合は、その年は諦め、翌年から扶養に入るようになります。
妊娠して退職した後に扶養の手続きをする場合、必要書類を用意します。
まずは夫の会社に妊娠して退職した妻の扶養手続きをしたいという旨を伝えてもらいます。
そうすると、会社側から必要な書類を求められるようになります。
現在の保険証のコピーやフルネーム、生年月日などの、個人情報だけの場合もありますが、
会社によっては健康保険資格損失証明書の提出が必要な場合もあります。
このような手続きはご夫婦が協力し合って行ってください。
必要な書類さえ提出すれば、あとはご主人の会社側が手続きを行ってくれます。
大体一か月以内には、ご主人の会社から新しい保険証が届くようになります。
そして、国民年金第1号被保険者になっている場合は市役所に行き、以前までご使用になっていた保険証を返却しましょう。
これで手続きは完了です。

豆知識として覚えておこう!結婚する時期によって税金の金額が変わる

「配偶者が一定収入以下の場合は、『配偶者控除』・『配偶者特別控除』を受けることができる」

浅野税理士はこのように説明しています。

「配偶者控除とは、配偶者の収入が一年間で103万円を下回る場合、自分の所得の金額から38万円を控除できる
という制度になります。

一方、配偶者特別控除というのは、配偶者の収入が103万円を超え、140万円未満の場合に適用され、
自分の所得から3万円から38万円を控除できるというものです。」

こうした控除が受けられるかどうかの判断はどのようにするのでしょうか。

「配偶者控除が適用されるのかは、毎年12月31日の状況により決まります。
つまり、結婚をしたその年から控除を受けられるという事になります。」

例を上げると、2014年12月31日に結婚をする場合と2015年1月1日に結婚をする場合を比べてみると、
一日しか日にちは変わらないというのに、税金は大きく変わってくる可能性があります。

前者の場合は2014年の所得に配偶者控除が適用できますが、後者の場合は適用することができず、2015年からの適用となってしまうのです。
結婚する時期について年末にするか、年明けにするかと悩んでいる方は、
税金の上では年末に結婚した方がお得になると言えそうです。

結婚して夫の扶養になったときにやるべき手続き

扶養は税金と社会保険の2つです。

結婚をするとなると、婚姻届けを出したり引っ越しをする場合はその手続きをするなど、
やらなければならないことがたくさんあります。
新生活が円滑にスタートするように、前もってやるべきことを考えておいた方が良さそうです。
専業主婦になる場合、扶養の手続きも必要になってきます。

「扶養」とは、経済面において生活ができるようにすることです。
扶養している配偶者がいる場合は、税金や社会制度などで優遇されます。

税金と社会保険の扶養は違うものなので、注意が必要です。
税金面は所得税や住民税、社会保険面は年金と健康保険の制度についてです。
これらの違いについてみておきましょう。

税金はパートの給与103万円以下で配偶者控除が受けられます。
税金面でいう扶養というのは、所得税や住民税において、配偶者控除(配偶者特別控除)が受けられるということです。
この控除があることによって、税金が安くなります。

この控除を受けるためには所得制限があります。
パートなどの場合は年収103万円以下で配偶者控除を受けられるようになります。(配偶者特別控除は103万円~141万円未満)。

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