結婚後、様々な姓の変更パターンをご紹介!
2017/02/11
結婚後、女性は姓が変更になるのが一般的とされていますがそうじゃない場合だってあります。
結婚後職場で姓を変えたら?結婚後夫が妻の姓を使いたい場合は?夫婦別姓で名乗りたい場合は?
ここではそんな様々な姓にまつわるパターンをご紹介していきます!
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この記事の内容
結婚後、姓が変更してから行う手続きとは
結婚して姓が変わると、様々な手続きをしなければなりません。
おおまかに分けると、
・役所で行う手続き
・運転免許証等の記載事項変更や、住宅や車などの名義変更
・金融機関や会社の氏名等の変更手続き
・その他、生活関連の諸手続き
が必要となってきます。
結婚したと同時に引越した場合は、役所へ『転居届』または『転入届』を提出します。
他の市区町村へ引越される場合は、元の住まいの役所で『転出届』を発行してもらい、引越し先の役所へ『転入届』と『転出届』をセットにして出すことになります。
いずれも、旧姓の認印と新姓の認印が必要になりますので、準備して持って行きましょう。
また、マイナンバーカードの記載も変更が必要なので必ず携帯していきましょう。
入籍後に実印を印鑑登録する必要があるのであれば、一緒に済ませるとスムーズです。
また、運転免許証やパスポートの身分証明書の変更や車の名義変更等には、住民票や戸籍謄本が必要になる場合があります。
事前に何が必要かを調べておき、役所へ各種届出した際に必要な証明を発行してもらうと、一度で済むのでお勧めです。
結婚後、夫婦別姓に変更できるの?
『同姓』ではなく、『別姓』にできないのでしょうか。
現行の民法では、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定められています。
法律上の『氏』とは、つまり『姓』ことです。
民法では、夫婦はどちらの姓で『同姓』にするか決めなければならないということです。
これに対して、現在も議論されているのが
「夫婦が望む場合は、結婚後も夫婦がそれぞれの氏を称することを認める」という『選択的別姓制度」を採用するかどうかということです。
この議論については、2012年に実施した世論調査では、おおむね日本国内を二分しています。
導入の反対派は、「夫婦別姓制度を認めれば、家族の一体感や繋がりが薄れて、家族制度が崩れてしまう」という危機感を持っています。
夫婦別姓に変更できるようなる制度に変わるか、まだはっきりしたことが分かりません。
なお、現在は国際結婚をした夫婦のみ、別姓を称することが認められています。
結婚後、職場で姓を変更した時のメリットとデメリット
婚姻届を提出した後、職場での姓の変更をどうするか気になります。
プライベートでは夫婦どちらかが新姓になりますが、職場では旧姓を使い続ける人もいますよね。
「職場で新姓を使うメリット・デメリット」の調査で、新姓を使用している人は7割を超えていることが分かりました。
では、新姓を使うことのメリット、デメリットには何があるのでしょうか。
メリットとしては、結婚を祝福してもらえるたり、職場の人に新姓で呼ばれることで結婚したことへの実感が湧きます。
新しい人生を踏み出した事への幸せを噛みしむことができますね。
しかし、同僚や取引先に覚えてもらえた旧姓から、新姓を覚えてもらうのは時間がかかるものです。
そのため周囲を混乱させてしまいます。
また呼び名が変わるため、「自分自身、呼ばれても全く気づかない…」なんてことも多々あり、デメリットも大きいですね。
その点、旧姓のままだと混乱もなくスムーズに仕事ができて楽という人もいます。
職場によっては旧姓を名乗れないところもありますので、職場や上司に聞いてみてから決めるといいでしょう。
結婚後、夫の姓を妻の姓に変更したい場合は
結婚をする時、これからの姓を『夫の姓』にするのか『妻の姓』にするのかを選ばなければなりません。
どちらかの姓を選ぶかを事前に話し合い、婚姻届を出すとき最終的に決めますよね。
しかし、婚姻届を提出した後に、夫婦の姓を今の姓から妻(または夫)の旧姓に変更したい事情が出てきた場合はどうしたらいいのでしょうか。
実は、夫婦が名乗る姓は婚姻届を出すときだけに関係しているのでなく、婚姻後もずっと関係があります。
つまり、婚姻が解消するまで夫婦間での姓の変更はできないのです。
しかし、養子縁組をすることで、夫婦そろって姓を変更することは可能です。
具体的には、妻(または夫)の旧姓の両親や兄弟などの血縁者と夫が養子縁組することで、夫の現在の姓を変更することができ、妻や子どもも変わるということになります。
養子縁組することで姓を変更できますが、養親になる人とは実の親子と同じような相続権などの権利義務が発生します。
また、養親になる人と養子になる人との間で意思の合意があ必要になるなどデメリットもさまざまです。
姓を決める時は、今後のことをよく考えて決めましょう。
離婚となってしまった場合は子供の氏はどうなる?
両親が離婚しても、子どもの氏が自動的に変更されるということはありません。
ですから、離婚により子どもの親権者が旧姓に変更になっても、子どもの変更手続きをしない限りは、戸籍上は親権者と子どもの氏が異なることとなるのです。
それは、法律上で親と子どもの氏は別物として扱われるからです。
少し分かりにくいのですが、親権者が旧姓に変更せずに婚氏続称の届出をした場合、同じ呼び方であっても、『婚姻中の氏』と『続称の手続きをとった氏』は法律上別の氏とされます。
『続称の手続きをとった氏』と『子どもの氏』もまた別物と扱われますので、呼び方が同じであっても戸籍が異なるのです。
離婚後に子どもの氏を変更し、また、親子が同じ戸籍に入るには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。
許可が下りれば、役所で子どもの入籍届を出すことができます。