養育費は再婚したら払わないと言われた時の、対処法とは何か
2017/02/11
離婚してからの養育費って子供が成人するまでの一区切りと考えますが
再婚したら、払わないって言われた時どうすればいいのでしょうか?
離婚する時には必ず、公正証書を交わしておきたいものです。
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この記事の内容
養育費を再婚し払わないと言われたら、まずは申し立てをする
何度話し合いをしても減額を拒んでくるときは「養育費減額調停の申したて」をしましょう。
養育費調停申立書は裁判所のホームページからダウンロードが出来ますので忙しくて行く暇のない人でも簡単に用意が出来ます。
・必要な書類は以下の書類が必要です。
養育費調停申立書
事情説明書
調停に関する進行照会書
未成年者の戸籍謄本
申立人の収入関係の資料(源泉徴収票,給料明細,確定申告書等の写し)
収入印紙 子ども一人につき1200円
郵便切手代(800円前後)
・書き方についてはホームページの記載例を参考に書くと良いでしょう。
・書類を揃えたら元パートナーが住んでいる家庭裁判所に調停の申し立てします。
離婚する時に申し立てをする裁判所の場所を決めていた時はそちらに申し立てするといいでしょう。
養育費を支払わないと言われたまず、申し立てすることが大事です。手続きしましょう。
養育費を再婚し払わないと言われた時の為に、公正証書を作成しておく
ご存知と思いますが、公的証書は養育費の支払いがされなかった時に相手の給料や財産を差し押さえることが出来ます。なので公的証書はとても大事な書類です。
離婚する時に公的証書を作らないと、養育費の減額に応じなければ、養育費が止められたリ、勝手に減額した金額で支払いをしてくるということもあります。しかし、離婚する時にきちんと公正証書を作っておくことで元夫は養育費の支払いをしない時は差し押さえをされるので、とりあえず公的証書に書いてある養育費の支払いはしないといけません。
養育費を支払ってもらう方としては少し有利に話を進めることが出来ます。
あまり強気に話すと、元夫から調停を申し立てられ予想外の結果になる可能性もあるので上手に話し合いましょう。
離婚する時に公的証書を作らなかった時、養育費の減額する代わりに公的証書を作ってもらうといいです。
離婚後は公的証書を作れないと思っている人も多いですが、例え離婚後10年だっていても養育費の支払いについて公的証書を作ることは出来ます。
今後減額されたり、滞ることを防ぐためにも作成することをお勧めします。
再婚し養育費を払わないのではなく、減額を求められることもある
元夫が再婚して養育費を減額してきたら?
父親の現在の経済力(父親の生活費+養育費)を出すことが困難な状態になると変更の可能性も出てきます。
養育費の減額は可能になります。
でも元妻は素直に減額請求に合意してくれるのでしょうか?
再婚して新しい家族が増えるかどうかは夫の判断になるからです。
元妻としては「再婚して子供が出来たから養育費を減額して欲しいと考えるのは勝手な考え!」
「養育費が払えないなら再婚しないで」
このように養育費を貰う人は思ってしまいます。
元妻が養育費の減額を拒んでも、家庭裁判所の審判絵減額を認めてもらえる可能性もあります。
しかし元妻が納得していないのに裁判所の力で無理やり減額すると元妻は怒ります。このとように強引なやり方をすると、今まで認めてきた子供のとの面会を拒絶することもあります。それに子供に父親に事を悪く言う人も・・・。
子供は父親に対して嫌悪感を持ち始めたりします。
再婚したことにより養育費の減額を求める時はこのような点に注意しましょう。
再婚や病気失業などで養育費をもらえない事情を、頭に入れおく
このようなことがあると支払いが免れたり、減額されてしまうことがあるので覚えておきましょう。
支払いが免れる理由として、失業や病気で収入が大きく減ってしまった時です。支払いが免れなくても養育費が減額される時もあります。
・養育費を払う側に再婚して子供が出来、支払う金額を減らさないと支払いが出来ない、生活が成り立たない時
・養育費を受け取る側が再婚して、再婚した人が元々いた子供と養子縁組した時。このときは養親に扶養義務があります。このため支払いする人は減額もしくは免除されます
・支払う側になんらかの理由が出来た時。
(失業、病気、自己破産など)経済状況が著しく悪化した時
・再婚などにより受け取る人の収入が増える
減額や免除をする時は払う人、受け取る人で話し合う。話し合いで解決しない時は裁判所を通します。
支払う人が再婚して養育費の支払いが少なくなるのは納得いかない話ですが実際によくある話です。
養育費は子供が成人するまでに、支払う義務がある
養育費は一般的に成人までと言われています。家庭裁判所においても、養育費の負担義務は20歳までが基本的です。
しかし子供が就職などで経済的に自立すれば養育費の負担も必要がなくなるし、20歳過ぎても4年大学の修学によって自立していない時は養育費の不安が必要になることもあります。
子供が高校卒業後働く予定であれば、養育費の期限を「子が満18歳に達成した後の最初の3月までとする」と決めておけますし、本当に高校卒業後に就職もして独立していれば養育費の支払いは終了できる可能性もあります。
大学卒業を前提ならば、養育費の期限を22歳後の3月までと決める事も出来ます。
養育費を負担する親の収入や学歴などにより養育費の支払い期限を大学卒業までとして認められることもあります。
最近は社会的に高学歴化が進んでいて、子供のかかる教育費も高額です。子供の将来の事を考え養育費の中から教育にかかる費用を確保してあげる事が大事ですね。