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同棲解消…別れる際に慰謝料問題にまで発展させないためには

      2017/02/11

同棲解消…別れる際に慰謝料問題にまで発展させないためには

同棲していたカップルが別れる場合別々の道に進む人達もいれば、トラブルに発展するカップルもいます。

諸事情によっては訴訟が起きる場合や慰謝料の支払いが命じられる可能性もあるそうです。

どのような関係なら「内縁」「婚約」となって「恋人」とは違う扱いになるのでしょうか?

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同棲解消…別れる際って慰謝料必要?

同棲を解消した場合に「慰謝料」って発生すると思いますか?

よく離婚の時に「慰謝料は…」なんて聞きますけど同棲だから恋人だし、法的には何の関係もないように思いますが実際のところはどうなのでしょうか?

同棲なので「慰謝料」ではなく多くの場合は「手切れ金」ですね。
人間関係を円満に清算する時に使われるそうですが法的には相手が納得していなければ支払いの義務は生じないそうです。

愛し合っていた二人が別れる時にはお金で関係を清算するなんてさみしい話ですね。

いくら一緒に暮らしていた相手だとしても「恋人」以外のなにものでもありません。

結婚を口約束していたとしても、ただそれだけでは法的効力はないようです。

別れることを想定して同棲を始めるカップルは居ないとは思いますが、同棲は結婚よりもリスクがあるのかもしれませんね。

同棲でも別れる時の慰謝料って義務?

先ほど、同棲していた恋人と別れることになった時に慰謝料は発生しないといいましたが、例外もあります。

それは「結婚を前提として同棲を始めた場合」です。

その場合は「内縁関係」とみなされることが多いようです。

どのような場合が「結婚の前提」いわゆる「婚約」とみなされるのでしょうか?

一番わかりやすいのは「結納を取り交わしている」ということ。

そうではなくてもお互いの両親に結婚する意志を告げ紹介していることや、婚約指輪の贈与、友人や同僚に結婚する予定を告げているなどの事実があれば「婚約した」と認められるようです。

同棲を始める時は「少しでも長い時間一緒に居たい」などと感情で決めるのではなくこれからどういった関係を築いていくのかを二人で話し合ってから始めたほうがよいのかもしれません。

同じ部屋で暮らすということは生活を一にするということです。

ただ一緒に居たいという思いで始めてしまった同棲では、もし関係が破たんした場合に、部屋を出る時の退去費用はどちらが持つのかや、お互いにお金を出し合って買ったテレビはどちらが持っていくかなど揉め事にもなりかねません。

こうなってくると慰謝料や手切れ金などお金の話に発展してしまいやすくなるようです。

同棲相手と別れる時に慰謝料なんて発生しません

男女の別れは自己責任です。

楽しい時を過ごしてきたカップルでも時が来れば別れてしまうこと…

これは特に珍しい話ではなくどこにでもある日常茶飯事と言っても過言ではありませんよね?

なのでこういった「誰かが誰かの思いを傷つけた」程度では法律の解釈には当てはまりません。
精神的苦痛を伴ったからと言ってみんながみんな慰謝料を請求してたらどんなことになると思いますか?

なので男女の別れによって法的に認められるのは「婚約」「結婚」「内縁」の関係にある男女だけのようです。

逆を言えばそういった関係にない男女の別れには慰謝料や手切れ金と言ったものは存在しないと思った方がいいのかもしれません。

なので先ほども言いましたが同棲を考えているのなら結婚についても話し合った方がよいでしょう。

女性は同棲の末に結婚を思い描くし、それが前提と思うところがありますが男性は同棲は同棲でそれ以上でもそれ以下でもないと考えることが多いようです。

同棲解消後、お金に関することでトラブルにならないためには

同棲相手と別れる場合には同棲を解消する前にしっかりと話し合わなければならないことがあります。

それは「お金」のこと。

もし、お互いに同額づつを一つの財布としてそこから生活費を賄っていたならば部屋を退去する時の費用など同棲を解消するためのお金は算出できますよね?

しかし、家賃は彼、食費は私、などお互いに同額ではなく項目ごとで負担していた場合にはどういう同棲解消法にするのかを話し合わないと大変なことになりかねません。

どちらかの家に転がり込んだ場合でも二人で買ったものなどがあれば持って出ていくのか置いて出ていくのかでケンカになったりすることも考えられます。

せっかく恋人同士になって一緒に暮らしたのだからいくら別々の道を歩むことになったとしてもイヤな終わり方をしたくはありませんよね?

慰謝料を請求するなんて裁判沙汰にまで発展しないように、思いやりをもって同棲を解消してください。

同棲中の恋人を「奥さん」扱いしていたならそれは「内縁関係」です

先ほどから「婚約を前提としている同棲でなければ内縁関係とは認められない」と言っていますが、このようなことでその関係は内縁関係にあると認められてしまうということもあります。

例えば男性側が女性に「同棲はしても結婚する意志はない」ときちんと告げていても同棲生活の中で単純に「同棲相手」以上の扱いをしていたならば「内縁関係にあった」と認定されてしまう事があるようです。

男性側に結婚の意思はない一緒に暮らす恋人だと思っていて女性にもそのことを告げていても恋人である女性に恋人以上のことをさせていたなら「配偶者としてあつかっていた」とみなされてしまう事もあるようです。

例えば自分の借入に対しての保証人になってもらっていたり、両親の介護をさせていたりした場合などは「配偶者と同等」とみなされかねません。

結婚はしないけれども奥さんのようなことをしてもらっていては事実上「内縁関係」と認められてしまいます。

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